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目次
- ○ 事務所通信
- ○ 津労基署が書類送検(8月25日送検)
- ○ 事務所通信
- ○ 賃上げ
- ○ 事務所通信
- ○ 障害者雇用率引上げ
- ○ 事務所通信
- ○ 事務所通信
- ○ 事務所通信
- ○ 事務所通信
- ○ 不本意非正規に照準 パート・有期で基本方針
- ○ 事務所通信
- ○ 賃金請求権消滅時効 「当分の間」は3年に 原則5年へ延長も
- ○ 事務所通信
- ○ 次世代法に基づく行動計画策定指針の一部改正
- ○ 事務所通信(1月1日)
- ○ 5億円弱不払い発覚 残業代の計算ミス セブンイレブン(12月20日)
- ○ 事務所通信(12月1日)
- ○ 介護休暇を1時間単位に(11月28日)
- ○ 最低賃金のご確認(10月1日)
- ○ 助成金診断(10月25日)
事務所通信
2020年10月の事務所通信を発行しました。
津労基署が書類送検(8月25日送検)
三重・津労働基準監督署(渡邉文孝署長)は、労働者らと一切協議せず、無効な36協定を提出して違法な長時間労働を行わせていたとして、輸送用機械器具製造業の㈱奥岡技研(三重県鈴鹿市)と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで津地検に書類送検した。捜査の過程で、協定書を作成した事務員に労働者代表として押印させ、届け出ていたことが発覚した。再三の是正指導にも応じず、長時間労働の改善を求める労働者からの告訴事案となっている。長時間労働を隠蔽するため、繁忙期に生じた時間外労働の割増賃金を別の月に振り替えて支払っていた。
同社は令和2年2月1~29日の1ヶ月間、製造業務に従事していた労働者1人に対して有効な36協定がないまま1日8時間、1週40時間を超えて時間外労働を行わせていた疑い。時間外労働は1日15分~5時間15分、週単位では12~25時間30分、合計約70時間に上っている。
違反は労働者からの申し出で発覚した。是正指導を行ったものの同社が長時間労働を改善しなかったことから、告訴事案に至っている。
同労基署による捜査のなかでは、届け出ていた36協定が無効であることが判明した。同社は協定書を作成した事務員を過半数代表者として指名したうえ、36協定の労働者代表欄に押印させて提出していた。
労働時間の管理に当たっては、労働者一人ひとりにタイムカードを打刻させていたが、実際の給与の支払いにはPCで管理する別のデータを利用していた。
長時間労働を隠蔽するため、繁忙期に生じた時間外・休日労働分の割増賃金をいったんプールし、別の月に調整して支払っていた。
遅滞はあったものの、結果として割増賃金は全額支払われている状態であったため、未払い賃金については立件していない。
違法残業を繰り返した理由として、同社は人手不足で多忙であったことを挙げている。同労基署は、「人手不足を理由に現在雇用している労働者へ長時間労働を強いる前に、求人募集をかけるなどの努力をしてほしい」と話している。
事務所通信
2020年9月の事務所通信を発行しました。
賃上げ
厚生労働省は、令和2年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表した。調査対象は、妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)を把握できた資本金10億円以上かつ従業員1000人以上の労働組合のある企業321社。
平均妥結額は6286円で、前年(6790円)に比べ504円減少している。賃上げ率は2.00%で、前年(2.18%)に比べ0.18ポイント減少した。賃上げ率は、平成25年の1.80%以来の低さである。
業種別の妥結額では、建設業7206円(賃上げ率2.21%)、電気機器6620円(同2.04%)など。
事務所通信
2020年8月の事務所通信を発行しました。
障害者雇用率引上げ
厚生労働省は、令和3年1月1日に障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を0.1%引き上げて2.3%(民間事業主)とする方針案を明らかにした。
障害者雇用率は、平成30年4月1日に施行した改正障害者雇用促進法で、民間事業主で2.3%、国と地方公共団体などで2.6%に引き上げた。しかし、経過措置として、当分の間は同じ順に2.2%、2.5%に留めるとしている。
「当分の間」を「施行の日から起算して3年を経過する日よりも前」としていたため、令和3年1月1日に経過措置を廃止し、0.1%引き上げる考えを示した。
令和元年の民間事業所の実雇用率は2.11%、国は2.31%、都道府県は2.61%などとなっている。民間事業所の雇用障害者数は56万608人で、対前年比4.8%増加した。
全国障害者雇用事業所協会の同協会会員調査では、障害者雇用数の今後の見通しについて、「増やす」が36%、「維持する」が64%、「減らす」が0%と、採用に前向きである。
厚労省では、法定雇用率引上げの環境は整ったとみている。
事務所通信
2020年7月の事務所通信を発行しました。
事務所通信
2020年6月の事務所通信を発行しました。
事務所通信
2020年5月の事務所通信を発行しました。
事務所通信
2020年4月の事務所通信を発行しました。
不本意非正規に照準 パート・有期で基本方針
厚生労働省は、パート・有期雇用労働法に基づき「短時間・有期労働者対策基本方針」を作成した。政策や行政指導の基本的な方向性を定めたもので、今年4月1日の同法施行と同時に適用している。「不本意非正規労働者」などが希望に応じてキャリアアップが図られるよう、従来の「短時間労働者対策指針」を大幅改定した。
同方針では、新たに不本意非正規労働者の待遇改善に力を入れる考えを打ち出した。正社員や無期雇用としての働き口が見付からなかったり、正社員や無期雇用として採用されなかったために、非自発的に有期雇用労働者とならざるを得なかった者で、全体の17%を占める。
労働契約法第18条に基づく無期転換ルールへの対応が円滑に行われるよう、都道府県労働局などにおける周知徹底や相談支援を行う。とくに就職氷河期世代を含めた不本意非正規労働者が通常労働者として就業できるよう、実際に転換を行う事業主に助成金を支給するとした。
公共職業安定所においては、通常労働者への転換をめざす者に対して、正社員就職に向けた担当者制などを通じ希望や経験などを踏まえたきめ細かな相談支援を実施するなど、マッチング強化に取り組む。
一方、パート・有期労働者の待遇が働きや貢献に見合っていないケースが少なくないため、通常労働者との均等・均衡待遇の一層の強化を図る。自社の取組み内容の点検や検討を行うための手順書とマニュアルの活用を促進させるほか、取組事例の収集・提供を通じ、事業主に対し丁寧な法令の周知に努める。
基本給の決定に当たっては、パート・有期雇用労働者と通常労働者の職務の違いを明確化する職務分析・職務評価の導入を支援していく。
事務所通信
2020年3月の事務所通信を発行しました。
賃金請求権消滅時効 「当分の間」は3年に 原則5年へ延長も
厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。
賃金請求権の消滅時効は、民法の特別法である労働基準法第115条において、労働者保護や取引きの安全などの観点から、2年(退職手当については5年間)の消滅時効期間を定めている。
今年4月1日に施行する改正民法では、使用人の給料などに関する短期消滅時効を廃止するとともに、一般債権に係る消滅時効は、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、または②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき――に時効によって消滅するとしている。
同法案要綱では、改正民法とのバランスを考慮し、現行2年を5年に延長するとしている。時効の起算点については、現行労基法の解釈・運用を踏襲して、「客観的起算点」と明記した。
しかし、直ちに長期間の消滅時効を定めると、労使の権利関係を不安定化する恐れがあり、紛争の早期解決・未然防止という時効制度が果たす役割へ影響を及ぼす可能性がある。
このため、当分の間、現行の労働者名簿などの記録保存義務期間(労基法第109条)に合わせて3年の消滅時効期間とするのが適当とした。
労働者名簿などの記録保存義務期間は、紛争解決や監督上の必要から証拠を保存する目的で設けられていることを勘案し、賃金請求権の消滅時効期間と同じく原則5年としつつ、当分の間は3年とする。
改正法の施行から5年経過後の施行状況を勘案し、必要性があると認められれば見直しを図る意向である。
退職手当請求権の消滅時効については、現行の消滅時効期間(5年)を維持する。年次有給休暇請求権の消滅時効期間についても、労働者の健康確保と心身の疲労回復という制度趣旨を踏まえ、年休権が発生した年に確実に取得することが要請されることから、現行の消滅時効期間(2年)を維持する。
災害補償請求権に関しては、業務上外認定に当たり「業務起因性」を明らかにする必要があるが、時間の経過とともに立証が困難になるとして、同じく現行の消滅時効期間(2年)を維持する。
厚労省は、今通常国会に労基法改正案を提出する。施行日は、改正民法に合わせ、今年4月1日の予定。
事務所通信
2020年2月の事務所通信を発行しました。
次世代法に基づく行動計画策定指針の一部改正
○行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
★概要のみ紹介
令和2年度から開始する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定に向けて、同法に基づく「行動計画策定指針」について、現在の社会情勢等を踏まえて、次のような改正が行われた。
1 放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室に関して、新・放課後子ども総合プラン(平成30年9月14日公表)を踏まえ、特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策を市町村行動計画等に新たに盛り込むなどの改正が行われた。
2 児童虐待防止対策に関して、児童虐待防止対策体制総合強化プラン(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係省庁連絡会議決定)等を踏まえ、市町村における相談支援体制の強化や関係機関との連携強化等を図るための改正が行われた。
3 その他、所要の改正が行われた。
事務所通信(1月1日)
2020年1月の事務所通信を発行しました。
5億円弱不払い発覚 残業代の計算ミス セブンイレブン(12月20日)
㈱セブン―イレブン・ジャパン(東京都千代田区、永松文彦代表取締役社長)は、フランチャイズ加盟店の労働者を含む時給勤務者に対して支払っていた残業代の一部が不足していたことを明らかにした。残業代の算定基礎となる2つの手当について、1.25倍で計算すべきところを0.25倍で算定していた。
問題となったのは、休まずに出勤した場合などに支払う「精勤手当」と、職務の責任に対して支給する「職責手当」。同社では、契約に基づき、加盟店における給与の計算および支払いを本部が代行している。保有するデータに基づいて確認できた範囲によると、支払い不足は全国8129店で発生。合計3万405人に対し、遅延損害金を含めて4.9億円足りていなかった。
発覚の端緒は、労働基準監督署が今年9月に加盟店に対して実施した監督指導。
事務所通信(12月1日)
2019年12月の事務所通信を発行しました。
介護休暇を1時間単位に(11月28日)
厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、介護休暇と子の看護休暇の最低取得単位を柔軟化する。家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が1時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。
介護休暇と子の看護休暇は、要介護状態にある家族介護または負傷したり疾病に罹った子の世話をする場合、事業主に申し出ることにより、原則として1年度において5労働日を限度に取得することができる。
現行の最低取得単位は、法律上「1日未満」となっているが、施行規則によると「1日未満」とは始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する「半日」と規定している。
今回改正では、取得単位をさらに柔軟化し、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する「1時間単位」にする考えである。
ただし、個々の労働者の介護、勤務の状況などが様ざまであることを考慮し、始業の時刻または終業の時刻と連続しない「1時間単位」での休暇の取得が可能となるよう指針に明記し、事業主に配慮を求める。
労働者が就業時間の途中で抜けると代替要員を確保することが難しく、事業主の負担が大きくなりかねないとする意見が挙がっている。
現行法上「半日単位」での休暇取得の対象から除外されている「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」の取扱いも見直す。同規定を削除し、最低取得単位となる「1時間単位」の対象から除外しないことにする方針である。
他方、労使協定の締結により業務の性質などに照らして「1時間単位」での休暇取得を認めない業務を指針に例示するとした。
具体的には、現行規定に沿って、国際路線航空機の客室乗務員や、流れ作業・交替制勤務により「1時間単位」で休暇取得する者を勤務体制に組み込むことによって遂行が困難となる業務などとする。
事業主に十分な準備期間を確保させるため、改正施行規則などの施行日は、令和3年1月1日を予定している。
政府は、仕事と介護が両立できるよう「半日単位」の取得が認められている現行制度を見直して「時間単位」での取得を可能とするなど、「介護離職ゼロ」をめざした検討を行うよう提言していたもの。
最低賃金のご確認(10月1日)
各都道府県で10月1日より順次、最低賃金が改定されました。
貴社の労働者の賃金をご確認していただき、最低賃金を割っている方は改定後の最低賃金以上の額にしてください。
・滋賀県 866円(前年836円) 10月3日~
・京都府 909円(前年882円) 10月1日~
●最低賃金とは……
助成金診断(10月25日)
当事務所では貴社のニーズにお応えできるよう、助成金(厚労省関係)の診断を行っています。簡単なアンケートにお答えいただき、受給できる可能性のある助成金をお伝えします。お気軽にご相談ください。
注:助成金には受給できるまでに多くの要件が必要となります。必ず受給できるというものをお伝えするものではございませんので、あらかじめご了承ください。
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