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障害者雇用納付金 100人以下企業に納付義務検討

厚生労働省は、障害者雇用納付金制度の適用範囲拡大に向けて検討を開始した。同適用範囲は、これまで段階的に中小規模企業へ拡大してきたが、今回は常用労働者100人以下への適用が課題となっている。段階的適用に応じてその都度、障害者雇用が大きく前進する傾向がある。中高年層の障害者を長期継続雇用している場合の雇用率カウントを上積みすべきかも課題となる見込み。3つのワーキンググループを設置して専門的議論を進め、今年6月を目標に方向性を打ち出す。

障害者雇用納付金制度に関しては、常用労働者200人超300人以下企業が平成22年度から、100人超200人以下企業が27年度からそれぞれ納付義務の対象となってきた。

300人以下企業の同納付金の額は、令和2年3月まで原則1人当たり5万円から同4万円に減額していた。100人以下企業に適用する場合の納付金猶予措置の必要性、企業支援のあり方も検討する模様である。

100人以下企業のうち、全体の約25%は、法定の雇用義務を超えて障害者雇用に取り組んでいるものの、5割強が未達成となっているのが実態である。

同納付金財政の悪化も背景にある。令和3~4年度の推計では、雇用率達成企業に支給する調整金と報奨金により、単年度収支がマイナスになる見通しという。

中高年齢層の障害者を長期継続雇用している場合の評価については、雇用率制度におけるカウントを上積みするなどの方法を検討する。

40~50歳代の身体障害者の15%程度は10年を超える長期勤続となっている。中高年齢層の障害者への配慮として「体力を要する作業を減らす」「作業処理速度の緩和、作業量を減らす」などの対応がみられ、企業の負担となっているのが実態となっている。

このほか、除外率設定業種における障害者雇用の進展状況を踏まえた除外率の廃止・縮小や、4年度末まで精神障害の短時間労働者の雇用率を1カウントとしている特例の見直しなど、障害者雇用制度全般を改める構えである。

厚労省では、厚生・労働分野横断的な専門検討会の下に、①障害者の就労能力などの評価のあり方、②障害者就労を支える人材の育成・確保、③障害者の就労支援体系のあり方――のそれぞれを議論するワーキンググループを設置し、結果を労働政策審議会障害者雇用分科会に提出する予定である。
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