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お知らせ

育児・介護休業法改正案成立

令和3年通常国会において、厚生労働省が提出していた育児・介護休業法改正案が成立しました。

男性の育児休業取得促進のために、子の出生後8週間以内に4週間まで休業取得することができます。回数は2回まで分割して取得することができます。育児による従業員の離職を防ぎ、性別に関わりなく仕事と育児を両立できるようにすることが目的です。

休業の申出期限としては、原則として休業の2週間前までになります。現在の育児休業よりも短縮しました(現在は1か月前の申出)。また、今回の改正で、従来の育児休業も新たに2回まで分割取得が可能となります。

常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対して、育児休業の取得の状況についての公表も義務付けられています。

施行は、原則として令和4年4月1日になります。(ただし男性の育児休業取得促進制度は、公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日となっています。)
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