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お知らせ

雇用調整助成金 12月31日まで延長決定

コロナ禍で急激な事業縮小を余儀なくされた事業者の「雇用調整助成金」の受給期間が令和3年12月31日まで延長されることが決定しました。コロナ禍での特例措置として、1年を超えて雇用調整助成金を受給できる期間を6月30日までとしていたが、12月31日まで再延長することが決まったものです。厚労省は9月以降の助成内容については7月中に決定するとしています。

具体的には、「雇用調整助成金の対象期間の初日が令和2年1月24日から同年12月31日までの間にある場合には、雇用調整助成金の対象期間を令和3年12月31日までとすること」が省令に明記されます。これにより、コロナ禍で対象期間中に雇用調整助成金の受給を始めた事業者は、今年12月31日まで雇用調整助成金を引き続き受給できることが確定しました。

また、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置について、その支給実績を適時公表していますが、これによると現時点で、累計支給決定件数 が400万件を超え、累計支給決定額が 4兆円を超ているということです。

財源不足が深刻化してきましたが、令和3年7月21日の経済財政諮問会議では、「最低賃金を引き上げやすい環境整備」の一つとして、雇用調整助成金の助成率の維持が提言されています。
財源の確保が課題となりそうです。
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