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お知らせ

厚生労働省 委託事業

令和3年度の厚生労働省の事業として、ハラスメント対策支援のコンサルティング、企業内研修が行われています。

令和2年6月(中小企業は令和4年4月)からパワハラ防止対策が義務付けられています。相談窓口の設置や就業規則の変更なども必要になってきます。企業はハラスメント防止についての方針等を明らかにし、労働者に対しての周知を行う必要があります。就業規則にはハラスメントを行った労働者の取扱いに関する定めが必要で、解雇や懲戒、減給など処分の内容を定めて記載しておかなければなりません。

パワハラ防止法は、具体的な防止措置を企業に義務化することを目的に作られました。厚生労働省は「職場におけるハラスメント関係指針」において、具体的なパワハラの防止措置として次の3つを示しています。

①企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと

➁労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること

③職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと

当事務所もこの委託事業に参加して中小企業を支援することとなりました。対策ができていないなどお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

<令和3年度厚生労働省委託事業>

 
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