厚生年金の被保険者数で算定
厚生労働省は週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の社会保険加入について、令和4年10月1日以降、対象となる企業規模が常時500人超から常時100人超に拡大されます。社会保険は週の所定労働時間などが正社員の4分の3以上の労働者の場合と同様に、雇用期間が2カ月を超える見込みがあれば加入対象となります。
また、取扱いに関するQ&Aを明らかにし、今回の適用拡大での短時間労働者の社会保険加入の企業規模要件を常時100人超に引き下げたが、Q&Aでは「常時100人超」について、同一法人事業所における厚生年金保険被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合と定めました。
また、取扱いに関するQ&Aを明らかにし、今回の適用拡大での短時間労働者の社会保険加入の企業規模要件を常時100人超に引き下げたが、Q&Aでは「常時100人超」について、同一法人事業所における厚生年金保険被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合と定めました。
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