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お知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響で、労働時間が減少し退職した場合は「特定理由離職者」に

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業する企業は現在もあります。

そこで新型コロナウィルス感染症の影響で労働時間が減少し、

2022年5月1日以降に離職された方について、厚生労働省よりお知らせがありました。

 

■2022年5月1日以降の取扱い

以下理由により、5月1日以降に退職した方について。

・新型コロナの影響により事業所が休業した

(概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになった)

 

こちらの方については、雇用保険の求職者給付の受給において「特定理由離職者」とされることになりました。

特定理由離職者とされることで、求職者給付において給付制限

(退職後に一定期間、求職者給付を受けられない待期期間)が設けられないことになります。

 

なお、ここでの「休業」は、1日の一部の時間のみが休業となる部分休業の場合も含まれます。

また、休業手当が支給されたかについては問われません。

先んじてシフト制労働者の方については、2021年3月31日以降の退職から同様に取扱いされています。

以前までは対象がシフト制労働者の方のみでしたが、対象範囲が大きく広がったことになります。

 

(厚生労働省参考リンク)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf

 
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