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お知らせ

健康保険証の被保険者への直接交付が可能に

従来、健康保険の被保険者証(健康保険証)は保険者から事業主に送付され、事業主から被保険者に交付することが義務付けられています。
しかし、健康保険制度における被保険者証等の交付事務について、保険者が支障がないと認めるときは、
被保険者に直接交付することが可能とされるようになります。趣旨としては、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするためのようです。

「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和3年10月1日から施行されることになったことから、厚生労働省より通達と事務連絡が発出されました。

(健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf

(健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf
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