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お知らせ

傷病手当金の支給期間通算化

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます。

現行では、傷病手当金は支給開始日から起算して1年6か月が経過するまで支給されます。その期間中に出勤した日があったとしても支給に影響はなく、あくまで支給開始日の起算日基準でした。改正後については、支給開始日から通算して1年6か月支給されます。期間中に出勤した日があれば、その日数分がスライドすることになり、支給分が1年6か月分となります。ですので、その場合は支給開始日から起算して1年6か月が経過したとしても、その後も支給が可能となります。

また、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6が月が経過していないものが対象となります。

年内に傷病手当金の受給者の現状確認、年明けからは傷病手当金の受給をしていて途中で出勤日がある従業員の管理が必要になってきます。

事業主のみなさまへ(傷病手当金)

 
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