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お知らせ

ハラスメント防止措置義務化

令和4年4月1日より、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されます。

措置内容としては、防止措置の方針を明確にして周知を行うこと、相談窓口を設けること、再発防止に向けた措置を講ずることなどがあります。

パワーハラスメントは6つの類型に分類されますが、個々の事案に関しては総合的に考慮することが必要です。パワーハラスメントは事象が起こる前の予防、また、起こってしまってからの初期対応が重要です。そのためには、あらかじめどのように対応するのかを把握しておく必要があります。

起こってから対応するのではなく、起こる前に体制を整えましょう。

当事務所ではハラスメント防止措置に向けたセミナー、研修も行っています。

お気軽にお申し付けください。

パワーハラスメント防止措置>
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