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お知らせ

令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

令和4年度においても任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は30万円になります。(令和3年度から変更はありません)

任意継続被保険者とは・・・

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。要件としては、下記の2つがあります。

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

<令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
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