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お知らせ

傷病手当金通算化 Q&A 厚労省

厚生労働省は来年1月1日に施行となる改正健康保険法の具体的な取扱いを示したQ&Aをまとめ、健康保険組合や全国健康保険協会などに事務連絡として通知しました。

傷病手当金の支給期間の通算化に当たっては、支給開始日から暦日で1年6カ月の計算を行い、支給期間を確定するとしています。通算化の対象になるのは施行日の前日の時点で支給開始から1年6カ月が経過していない傷病手当金です。具体的には、令和2年7月2日以後に支給開始となった傷病手当金に改正後の規定が適用となります。

改正法は6月4日に可決・成立し、6月11日に公布され、施行は令和4年1月1日となっています。現行法では傷病手当金について、同一の疾病・負傷に関し支給開始日から1年6カ月まで支給すると定め、改正法は支給開始日から通算して1年6カ月まで支給するとしました。

これにより、一度職場復帰し手当が不支給となり、その後、同じ疾病・負傷で休業した場合、不支給期間を除き通算して1年6カ月まで手当の受給が可能となります。現行制度は入院治療から通院治療への転換に対応しておらず、とくに仕事とがん治療の両立の観点から、支給期間の見直しが求められていました。

初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目から暦日で1年6カ月を計算し、支給期間を確定するとしています。たとえば4年3月1日に休業を開始した場合、3日間の待期を経て3月4日が支給開始日になるため、支給期間は5年9月3日までの暦日である549日となります(参照)。



具体的には、2年7月2日以後に支給開始となった分から支給期間が通算化され、たとえば2年7月2日に支給を開始し、30日受給した場合は、支給期間である549日から30日を引き、残り519日まで受給が可能となります。

報酬や障害年金などとの併給調整によって不支給となった期間は、通算期間から除かれます。報酬や障害年金が傷病手当金の支給額を下回るため、傷病手当金の一部が支給されている場合は、支給期間と同様に扱います。

複数の疾病で同じ期間に支給しているケースでは、それぞれの疾病で傷病手当金を受給していると考えるため、同じ期間に支給した日数分だけ、それぞれの疾病にかかる支給期間が減少することになります。

支給額の算定方法については改正による変更はなく、従来どおり計算します。
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