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労働保険・社会保険の各種手続き

労働保険・社会保険の
各種手続き

労働者を守るため
各種保険への加入を

次のようなケースに当てはまるとき、労働保険や社会保険の手続きが必要になります。

・会社を設立したことによる、新規の保険適用
・従業員の入退社、家族構成の変化
・昇給や降給による大きな給与の変化
・仕事中もしくは通勤途中のケガ
・病気による欠勤(有給休暇を除く)
・労働保険料の申告
・社会保険の見直し

【労働保険について】
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。
1名でも労働者を雇用している場合、会社はかならず加入しなくてはいけません。
労災保険は、勤務中や通勤途中のケガに対し、会社が負担するべき治療費などを給付してもらえるものです。
雇用保険は、育児休業・介護休業での給付や、60歳以上の高年齢雇用継続給付などを受給できるものです。
また、一定の要件を満たしていれば、退職後の失業手当も雇用保険から受給することができます。

【社会保険について】
社会保険は、健康保険と厚生年金保険の総称です。
法人の場合は従業員の有無にかかわらず加入する必要があり、個人事業主も一定の条件を満たしていれば強制加入となります。
健康保険は業務外のケガや病気の際の給付を受けられるもので、厚生年金保険は将来の年金を増やすことにつながる保険です。

こういった制度を利用するためには、各種制度に関する専門知識が必要です。
経営者も労働者も安心して働けるよう、【津田社会保険労務士事務所】が丁寧にアドバイス・サポートいたします。

料金表

相談報酬
10,000円
/1時間
調査報酬
10,000円
/1時間
年金給付請求
30,000円
【健康・厚生年金・労災・雇用の各保険に関する新規適用および廃止】
9名以下の場合
30,000円
10~29名の場合
40,000円
30~49名の場合
50,000円
50名以上の場合
要相談
【保険料の算定基礎届・概算・確定保険料の算出】
9名以下
30,000円
10~19名
40,000円
20~29名
50,000円
30~39名
60,000円
40~49名
70,000円
50名以上
要相談

※料金はすべて税別です。
※出張が必要な場合は、別途「旅費」「宿泊費」を実費でいただくほか、日当30,000円を申し受けます。
※緊急のご依頼の際は、報酬額に20%を加算いたします。
※ご相談が1時間に満たない場合でも、相談報酬は1時間分申し受けます。
※相談報酬とは、労働社会保険諸法令にもとづき、依頼を受けた都度に相談や指導を行う際の報酬です。
※調査報酬とは、依頼を受けた業務のために調査・資料収集などの特別な業務が発生した際の報酬です。
※顧問契約をされておらず、スポットで労働・社会保険各種手続きをご依頼いただく際は、それぞれ5,000円を申し受けます。

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